令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。
政令の概要は下記のとおりです。
(1) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
・令和6年4月1日から施行することとする。
(2) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
○建築基準法施行令
① 耐火建築物とすべき建築物について、部分的な木造化を可能とする要件を規定
② 防火規制上、別棟扱いを認める「壁等」の要件を規定
詳細については、以下国交省ホームページより参照してください。